小野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例を制定しました
小野市議会では、議員自らが今後の議会改革にどう取り組むべきか、会派代表者会や議会運営委員会などの場で様々な検討を行っています。
その結果、議員の姿勢を市民の皆さんに見える形で示すために、議員が長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合又は住民の信頼に反する行為をした場合に、議員報酬及び期末手当の支給について、減額等の特例を定めた条例を制定しました。
これは、長期欠席した議員が報酬を市へ返納することは、公職選挙法が禁止する寄付行為とされ、できないため、条例で対応することにしたものです。
なお、この条例は、平成26年4月1日から施行します。
1 趣旨【第1条】
この条例は、小野市議会への住民の信頼の確保を図るため、小野市議会議員(以下「議員」という。)が、疾病その他の事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合又は住民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成11年小野市条例第1号)の特例について、必要な事項を定めるものとする。
2 用語の定義【第2条】
(1)市議会の会議
小野市議会定例会及び臨時会の本会議並びに常任委員会、議会運営委員会、特別委員会における会議をいう。
(2)公務上の災害
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年小野市条例第29号)に基づき認定された公務上の災害をいう。
3 議員報酬の減額【第3条】
議員が疾病等により、議員活動を長期間休止したときの議員報酬の月額は、その職に応じた議員報酬の月額に、市議会の会議を欠席した日から市議会の会議に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
議員活動ができない期間 |
割合 |
90日以下であるとき |
100分の100 |
90日を超え180日以下であるとき |
100分の80 |
180日を超え365日以下であるとき |
100分の70 |
365日を超えるとき |
100分の50 |
この適用については、議員活動ができない期間が90日を経過する日の翌日又はその割合の変更される日が月の中途である場合には、その月の日数を基礎として日割りをもって計算した額とする。
4 期末手当の減額【第4条】
基準日(6月1日及び12月1日)において、
(1)議員活動ができない期間中であるとき⇒減額
(2)基準日前6月以内の期間において議員活動ができない期間があるとき⇒減額
(3)計算方法
(基準日現在において受けるべき議員報酬の月額+当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額)×支給割合(6月は1.9、12月は2.05)×下表に定める割合=期末手当
議員活動ができない期間 |
割合 |
90日以下であるとき |
100分の100 |
90日を超え120日以下であるとき |
100分の80 |
120日を超え150日以下であるとき |
100分の70 |
150日を超えるとき |
100分の50 |
5 適用除外【第5条】
議員活動ができない期間が次に掲げる事由により生じた場合には、第3条及び前条の規定は適用しない。
(1)公務上の災害である場合
(2)感染症の罹患その他議長が認める事由である場合
6 議員報酬の停止【第6条】
議員が、刑事事件で起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)されたときは、議員報酬の支給を停止する。
(1)停止の開始
その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から。
(2)支給の再開
無罪判決の確定した日の属する日の翌月から。
7 期末手当の停止【第7条】
期末手当支給に係る基準日において、議員報酬の支給を停止されているときは、当該期末手当の支給を停止する。
8 停止されていた議員報酬及び期末手当の取扱い【第8条】
支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件の無罪判決が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。
9 議員報酬及び期末手当の不支給【第9条】
第6条及び第7条の規定により議員報酬及び期末手当の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬及び期末手当は、支給しない。
10 期末手当の不支給【第10条】
基準日前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該基準日に係る期末手当は、支給しない。